その他、歯またはその支持組織に有害な物質のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務などが定められています。
法定の歯科健康診断は、対象となる労働者について、雇入れ時・対象業務への配置替え時・その後6か月以内ごとに1回の実施が定められています。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者については、法定の歯科健康診断を実施した場合、健康診断結果を所轄の労働基準監督署へ報告することが義務付けられています。
法定の歯科健康診断の対象となる可能性がある事業所のご担当者さまは、対象業務や実施方法について、まずはお気軽にご相談ください。
※法定の歯科健康診断の対象業務、実施時期、報告等については、労働安全衛生法、同施行令・同施行規則等に基づきます。詳細については、厚生労働省または所轄の労働基準監督署等の最新情報もご確認ください。