企業歯科健診

働く人のお口の健康から、
これからの健康を支える

仕事、家庭、子育て、趣味。
毎日を忙しく過ごしていると、自分自身のお口の健康は後回しになってしまいがちです。

「歯が痛くなってから歯医者に行く」
「歯ぐきから血が出るけれど、そのままにしている」
「何年も歯科医院に行っていない」

そんな方にこそ、まずはご自身のお口の状態を知っていただくことが大切です。

芦屋もみじ歯科では、企業・事業所の皆さまを対象に、従業員の方のお口の健康を考える企業歯科健診についてご相談を承っています。
単に「むし歯があるか」を確認するだけではなく、歯周病、口腔機能、お口の中全体の状態まで幅広く確認し、必要に応じてその後の歯科受診や治療につなげていきます。

歯科健診は、「歯を診るだけ」のものではありません。

私たちが大切にしているのは、「歯があるか」だけではなく、
「そのお口で、これからも健康に生活できるか」という視点です。

健診では、お口の状態に応じて

などを確認します。

そして、必要に応じて、「今のお口の状態はどうなのか」「何に気をつければいいのか」「歯科医院を受診した方がよいのか」を、できるだけわかりやすくお伝えします。

「痛くないから大丈夫」
とは限りません。

歯周病や初期のむし歯は、症状がほとんどないまま進行することがあります。
特に歯周病は、気づかないうちに進行し、

「歯がぐらぐらする」
「歯ぐきが大きく腫れた」
「噛むと痛い」

といった症状が出た頃には、すでに病気が進行していることもあります。
だからこそ、症状が出てから治療するのではなく、症状が出る前から状態を知っておく。

私たちは、それが予防歯科の大切な役割だと考えています。
企業歯科健診をきっかけに、「自分の歯や歯ぐきは、今どんな状態なんだろう?」と、ご自身のお口の健康に目を向けていただく。
それが、将来の健康な生活につながる第一歩になると考えています。

特に大切にしているのが、
「歯周病」のチェックです。

歯周病は、成人に多くみられるお口の病気の一つです。
しかし、初期には自覚症状が乏しいため、本人が気づかないまま進行していることがあります。
だからこそ企業健診では、むし歯だけでなく、歯ぐきや歯周組織の状態を確認することも大切です。

そして、健診で歯周病の可能性が見つかった場合には、「見つけただけ」で終わらせない。
必要な方には、歯科医院での詳しい診査・診断や治療につなげることも、企業歯科健診の大切な役割だと私たちは考えています。

芦屋もみじ歯科は、
歯周病治療にも力を入れています。

当院の院長・定兼啓倫は、歯周病治療について継続的に学び、日々の診療に取り組んでいます。

歯周病は、単に歯石を取れば終わりという病気ではありません。
一人ひとりのお口の状態を詳しく確認し、

原因を把握する
↓
歯周病の状態を評価する
↓
セルフケアを見直す
↓
必要な歯周病治療を行う
↓
治療後も定期的に管理する

という継続的な取り組みが大切です。

また、歯周病の進行状態によっては、通常の歯周基本治療だけでは十分な改善が得られない場合があります。
そのような場合には、状態を十分に診査・診断したうえで、歯周外科治療にも対応しています。
もちろん、すべての患者さまに手術が必要というわけではありません。

大切なのは、
「今のお口の状態に、本当にどのような治療が必要なのか」
を丁寧に見極め、患者さまにわかりやすくご説明すること。
そして、できるだけご自身の歯を長く維持していくために、その方に合った治療と管理を考えることです。

健診で見つけた歯周病を、
「見つけただけ」で終わらせない。

企業歯科健診を、
健診 → 詳しい診査・診断 → 必要な治療 → メインテナンス
へとつなげていく。
これが、芦屋もみじ歯科が考える企業歯科健診です。

健診で問題が見つかった方にも、「歯医者に行ってください」とお伝えするだけではなく、その先にある治療まで含めて、お口の健康をサポートできる歯科医院でありたいと考えています。

お口の健康は、全身の健康ともつながっています。

お口は、食べ物を取り込み、栄養を摂るための大切な入り口です。
また、歯周病と糖尿病をはじめ、口腔内の健康と全身の健康にはさまざまな関連が報告されています。
だから私たちは、「歯だけを診る歯科医院」ではなく、「お口から健康を考える歯科医院」でありたいと考えています。

芦屋もみじ歯科の院長は、日本糖尿病協会登録歯科医として、歯科と全身の健康との関わりについても学びながら診療を行っています。

そして、私たちが大切にしている「口腔機能」という考え方。

歯科医院というと、
「むし歯」
「歯周病」
「入れ歯」
を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、お口にはもう一つ大切な役割があります。
それが「口腔機能」です。
食べる、噛む、飲み込む、話す。
こうした毎日の何気ない動作も、お口の大切な機能です。

芦屋もみじ歯科では、むし歯や歯周病の予防・治療だけでなく、口腔機能を維持することも大切にしています。

「歯」だけではなく、
「食べる・話す・飲み込む」まで。

芦屋もみじ歯科の副院長・定兼亜弓は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士の資格を有しています。
日本摂食嚥下リハビリテーション学会では、摂食嚥下リハビリテーションに関する基本的な知識と技能を身につけた会員を認定する制度を設けています。

摂食嚥下とは、食べ物を認識し、口に取り込み、噛んで、飲み込むまでの一連の働きのことです。
これは、高齢になってからだけ必要になる特別な機能ではありません。
私たちが毎日行っている「食べる」という行為そのものに関わる、大切な口腔機能です。

学び続けることを、
診療につなげたい。

学会等に参加した際には、さまざまな専門職による知見に触れるだけでなく、一緒に研究・診療を行っていた言語聴覚士の先生とも交流しました。
歯科だけではなく、言語聴覚士をはじめとするさまざまな専門職の視点に触れることで、「食べること」を支えるためには、多方面からお口の機能を考えることが大切だと改めて感じています。

「何を食べられるか」だけではなく、
「どうすれば、その人ができるだけ長く、食べる楽しみを保てるのか」
という視点は、歯科医療にもつながっています。

しっかり噛めること。おいしく食べられること。安全に飲み込めること。家族や友人と食事を楽しめること。

そうした一つひとつが、毎日の生活の豊かさにつながります。
芦屋もみじ歯科では、資格や知識を診療に活かすだけでなく、学び続ける姿勢を大切にしながら、これからも「食べる楽しみ」を守る歯科医療を目指しています。

「産業歯科医」の視点から、働く人のお口の健康を考えます。

芦屋もみじ歯科の院長は、日本歯科医師会認定産業歯科医です。

働く人のお口の健康を考えるうえでは、年齢や生活習慣だけでなく、仕事や職場環境など、さまざまな背景にも目を向けることが大切です。
産業歯科医としての知識も活かしながら、働く方のお口の健康について考えていきます。

企業の健康づくりに、「歯科」という選択肢を。

健康診断では身体の状態を確認します。
そこに、歯科健診という視点を加えてみませんか?

従業員の皆さま一人ひとりが、

自分のお口の健康状態を知る
↓
必要なケアを知る
↓
必要であれば歯科医院を受診する

というきっかけをつくること。

それは、従業員の皆さま自身が健康について考えるきっかけになるだけでなく、企業が従業員の健康を大切にする取り組みの一つにもなります。

芦屋もみじ歯科が大切にしていること
一人ひとりに、丁寧に。

企業での健診だからといって、流れ作業のように「異常なし・要受診」とお伝えするだけではなく、

「今のお口の状態はどうなのか」
「何に気をつければいいのか」
「これからどうすればいいのか」

を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
歯科医院が苦手な方にも、「歯医者に行くのは久しぶりだけど、一度診てもらおう」と思っていただけるような、相談しやすい歯科医院でありたいと考えています。

芦屋もみじ歯科の企業歯科健診

このような企業・事業所に

健診の内容・人数・実施方法・費用などについては、企業・事業所ごとにご相談のうえ決定いたします。

「健診」から「治療」、そして「これからの健康」へ。

企業歯科健診をきっかけに、歯を守る。歯ぐきを守る。口腔機能を守る。
そして、これからの健康を守る。

芦屋もみじ歯科は、そんな歯科医療を目指しています。
働く皆さまが、これからも自分の歯で食べ、話し、笑えるように。
お口の健康から、皆さまの毎日を支えます。

企業のご担当者さまへ
まずはお気軽にご相談ください。

「うちの会社でも歯科健診を実施できる?」
「どのくらいの人数から対応できる?」
「どんな内容で実施できる?」

など、具体的なご相談も承ります。

企業・事業所の状況やご希望をお伺いしたうえで、実施方法をご案内いたします。
従業員の皆さまの「これからの健康」のために。
芦屋もみじ歯科がお口の健康からサポートします。

法定の歯科健康診断について

企業で行う「歯科健診」には、目的や制度の異なるものがあります。
本ページでご案内している企業歯科健診は、従業員の皆さまのお口の健康維持・向上や、むし歯・歯周病などの早期発見、歯科受診のきっかけづくりを目的とした歯科健診です。

一方、労働安全衛生法第66条第3項に基づく「歯科医師による健康診断」は、法令で定められた有害な業務に常時従事する労働者を対象とした、事業者に実施が義務付けられている健康診断です。

対象となる業務には、例えば、

その他、歯またはその支持組織に有害な物質のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務などが定められています。

法定の歯科健康診断は、対象となる労働者について、雇入れ時・対象業務への配置替え時・その後6か月以内ごとに1回の実施が定められています。

また、常時50人以上の労働者を使用する事業者については、法定の歯科健康診断を実施した場合、健康診断結果を所轄の労働基準監督署へ報告することが義務付けられています。

法定の歯科健康診断の対象となる可能性がある事業所のご担当者さまは、対象業務や実施方法について、まずはお気軽にご相談ください。

※法定の歯科健康診断の対象業務、実施時期、報告等については、労働安全衛生法、同施行令・同施行規則等に基づきます。詳細については、厚生労働省または所轄の労働基準監督署等の最新情報もご確認ください。

企業歯科健診についてのお問い合わせ

芦屋もみじ歯科
〒659-0043
兵庫県芦屋市潮見町30-11
TEL:0797-62-8148